2015年12月16日水曜日

このあいだの続き

「子どもさんもケータイ持ってますよね。それにテレビ見れる機能ついてたら受信料払わないといけないんですよ、わかってますかぁ!」なんて居直り強盗みたいに居座られて恐かったNHK受信料契約の人。

あんまりだったから、友だちとかに話してみたのよ。

そしたら、「今度はぜったい録音しときなよ」とか、「警察呼んでもいいんだよ」とか、教えてもらいました。

そうか…そうなんだ。

でもね、絶妙な玄関のドアの外に立ってて、家の中には入ってこなかったから警察まで呼ぶのは…。
「でもね、家の敷地内でも立派な“不法侵入”だよ」(←建築士)
へぇ〜、そうなんだ。

「それに恐い思いしてるなら、遠慮しないでかければいいよ」(←出版関係)
うん、次からはそうする。

「帰ってくださいって言って帰らないのは、不退去だよ」(←消費生活専門相談員)
あ…だっただった。すっかり忘れてた。

ある人は「ワンセグでも受信料を取るようになったんだ? んじゃ、カーナビでもとられるじゃん?」って。

そういわれればそうだよね?
気になったから、調べてみたよ。

ワンセグでも受信料の徴収するNHK側の主張の法的根拠は、平成22年12月3日に改正された放送法の第64条のとこだよね。
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。

ワンセグとは書いてないけど、“協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。”が、NHK側の主張するワンセグやカーナビからに当たるのかなぁ?

でも、“放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。”というのに携帯電話は当たると思うんだけど。
昔はラジオで受信料とってたけど、持ち運べるよう(つまり設置ではない)になってきたので、昭和の頃の法改正でとられなくなったって聞いたことあるんだけどなぁ…。

しかしさぁ、iPhoneになるひとつ前のケータイにワンセグ見られたんけど、あのよく見えない画像で受信料を取るの?
あこぎだわぁ〜。

消費生活センターにも電話して相談してみたら、勧誘に対する苦情の窓口みたいなのがあるから電話してみたら…と、助言をもらったよ。

んで電話したら、会社に伝えます、今度そういう事があったらその場でこの電話にしてください…とのこと。
でも月金9−5しかつながらないって言ってたけどね。

鹿児島だと099-805-7077だってさ。なにかあった時のために、ここに置いておくね。