2018年6月11日月曜日

架空請求のハガキが増えてる

ちょい…とイタリアの話は置いといて、…っていうか、バタバタ注文品と課題に追われてゆっくり思い出にひたりながら書けなれないのよぉ。せっかくだから、ウキウキしながら、旅のエピソード書き加えたいからちょっと待っててね。

さて、ご自宅にこぉーんなハガキきてません?
(鹿児島市HPより)

これって、ここ最近、すぅーんごく増えている架空請求のハガキ。
(埼玉県警HPより)

ペラっとしたはがきじゃなくて、ないしょメールみたいにハガキの全面にべったりとシールが貼ってあって、剥がして見るやつで送られてくるんですって。
(町内会自治会ポータルサイト『町会いんふぉ』)
そういうのだと、なんかすごぉーい大事な内容を秘密で送られてるみたいでドキドキする。

しかも数ヶ月前から、もっとホンモノっぽく感じられる文面に改良されてる。

総合消費料金未払分訴訟最終告知通知書
この度、貴方の未納されました総合消費料金について、契約会社及び、うんてい会社から訴状申し入れされたことを本状にて報告いたします。
下記に儲けられた裁判取り下げ最終期日までにご連絡なき場合、所轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行され、記載期日に指定の裁判所に出廷となります。
尚、裁判を結成されると相手方の言い分通りの判決が出され、執行官立会いのもと、貴方の給料、財産の差し押さえ等の恐れがございますので、十分にご注意ください。
民事訴訟及び、裁判所と利下げ等のご相談に関しましては当センターにて承っておりますので、下記窓口へお問い合わせください。
尚、個人情報保護の為、ご本人からご連絡いただきますようお願い申し上げます。
取り下げ最終期日 平成30年◯月◯日
民事訴訟管理センター 東京都千代田区霞ヶ関3丁目1番7号
消費者相談窓口 03-5830-◯◯◯◯ 受付時間 9:00〜18:00(日・祝日を除く)

直接電話かけちゃうダメだよぉ。そういうの、いちばんよくないよ。

心配なら、身近な数人に話してみて…。
だまっておくよりひとりにでも相談した方がいいけど、同じように心配になっちゃうかもしれないから立場の違う人に相談した方がいいよ。
だけど、そういうのが自分や身内の恥を晒すようで抵抗があるようだったら、消費生活センターをじゃんじゃん利用してもらいたいなぁ〜。そう思う有資格者のあたしだよ。

たまぁーに、ほんとうに裁判所から郵便が送られてくることもあるけど、本物の民事訴訟は特別送達という郵便で送られてくる。それを無視するのはまずいんだけど、これはそういうんじゃないからだいじょうぶ。
まぁ、どっちか迷ったら、地元の消費生活センターにハガキ持って飛び込んでおくれ。

あ・・・わたしに相談されてもちょっとこまる。自分がコロッと騙されて壺とか買っちゃうそうで(笑)日々勉強してるだけだから、ちゃんと国からお給料もらってる人に相談してね💦