きょうから、住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)施行。
そういえば、AirBnBから『今年6月15日のの施行に先立ち、日本に居住されているお客様の契約の相手方が、この通知をもって、一部変更されることになります。現在の「サービス利用規約」では、お客様の居住国が日本の場合、その契約の相手方となるAirbnbの法人はAirbnb Ireland UC(以下「Airbnb Ireland」)ですが、2018年6月13日午後3時(協定世界時(UTC))以降に確定した予約については、25-28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irelandに所在するAirbnb Global Services Limitedが契約の相手方となります。なお、2018年6月13日午後3時(協定世界時(UTC))以前に確定した全ての予約については、Airbnb Irelandが引続き契約の相手方となります。
ただし、お客様の居住国が日本の場合であっても、(a)日本国外におけるホストサービス(ホストが提供するサービスのことをいいます。)の予約を行う場合、又は、(b)日本国外のリスティングを作成する場合は、2018年6月13日午後3時(協定世界時(UTC))以降も引き続きAirbnb Irelandがこれらの取引の契約の相手方となります。』って、ダイレクトメールきた。
読んでも、よーわからん⤵︎
わたしは宿泊利用してるだけで、自宅を貸してるわけじゃないから関係ないけど、うちのマンションが揉めてるんだよなぁ。
うちは借りてるだけだから、隣や上で民泊しててもうるさいなぁーとか、毎日ちがう人がトランクひいて入ってくるのがあまりいい感じしない程度だけど、買ってる人は資産価値落ちるって言ってるみたい。
でも、もし買ってるけど、一時的に人に貸したいとき民泊って便利そうだと思う。
調べてみたら、きょうから日本国内で民泊するには、旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得るか、国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得るか、住宅宿泊事業法の届出を行うか…から選択しないとできなくなるってことらしい。
うーむ…よけいわからんくなってきた。
概要はこんなかんじ。
貸そうと思う人は都道府県知事に届け出て、いつも家にいなくてそこを貸す人は国土交通大臣に登録して、AirBnBなんかの仲介業者は環境庁に登録しないといけない…って理解でオケ?
その届け出にがけっこう面倒だわぁ。
あたりまえだけど、安全面で消防法令にあった準備しないといけないし、登記事項証明書や図面の写しなんかの書類もすぅーんごくたくさんいる。それだけめんどうなのに年間180日までしか貸せないという収益の悪さで、やめてる人が多いみたい。
その必要な項目のなかの、『区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと。管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨』の記載が必要だから、うちのマンションで住宅宿泊事業をしようと思った人はできなくなっちゃったわけだね。
特にうちの区は、区議会でフロントと営業時間中の従業員の常駐してないと申請しても許可もらえないって決まったから、マンションの民泊はまず難しそう。
うぅーん、住んでる者にはありがたいような気もする。
もし立地の良い場所にマンション持ってたら、わけのわかんないこと言う人にずっと居座られて困るより、宿泊施設にして運用してくほうがいいと思ったんだけどなぁ。
物を持つと、なかなか大変ねぇ。