2009年12月1日火曜日

改正“特商法&割販法”施行

今日はちょっとカタイ内容で…。

去年6月に成立した
『特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律』が、
やぁ~っと、今日から施行されます。

え~っとね、今までとの主な違いは、
・規制できるの物が決まってたのが、原則なくなった。
今までは「なにかあったらその商品を加えていく」という後追いだったのよ。

・分割3回以上だったのが、2カ月を超える1回払いや、2回払いも対象になった。
カードの分割払い、二回までと三回以上は、扱いが違うって普通知らないわよねー?

・買わない意思をはっきり言った人に、勧誘したらダメ。
ここんとこ、はっきりしました。

・普通必要とされる量をとんでもなく超えた契約は、一年以内なら解除できる。
特別な理由なしに、ひとり世帯にたくさん布団を買わされるのはおかしいって事で…。

・インターネットで買った時、商品を受け取って8日まで返品可。
返品について何も書かれてないものについてだけ…ね。

・広告メールを受け取る承諾をしないと、送られない。
今までは「拒否した人だけに送らない」というやり方でした。

まだヌケがあるような気がするけど、ざっくっりこんな感じ。

クレジットのほうもかなり変わったんだが、
元々どういう仕組みかを説明しないと、混乱するもんね。
誤解のないように書こうと思うと、長くなるし、
資料をここに貼り付けようかと思ったら、
なんとAdobe Readerで57ページもあって、断念(笑)

条文ごと載せるとワケわからないので、
話し言葉にしたら、言葉が足らなくなってるみらいです。
正しい情報のほしい方や、ご興味があられる方は消費生活安心ガイド(重い!)を。

そうそう…、
特定商取引法は、お店に出向いて“商品”を買った場合は、入りません。
デパートなどで返金や交換に応じてくれるのは、あくまでもお店側の“ご好意”です。
お間違えのないように…。